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奢侈取締令は着るもの、持ち物、遊興に至るさまざまなものに対してである。
奢侈取締令は、士農工商という身分差別をつけて、商人を一番低い身分に置いたが、泰平の世が続くと、商人は財を貯え奉公人を多くかかえ、社会における隠れた支配力を持つようになってくる。
当然これに目をつけるのは徳川幕府の政策で、民間のぜいたくを取り締まるおふれを度々出した。
着るもの、持ち物、遊興に至るさまざまなものに対してである。
奢侈取締令が雛に適用されたのは最初は慶安2年2月(1649年)今から約3百年前のことである。
民間の美化的傾向を取り締まったものだが、徳川家からの注文品は例外としている。
つまり民間にかぎっている。
この時の対象は雛道具であった。
人形にはまだそれほど高価で目に余るものはなかったようである。
しかし道具には豪華絢爛、金をかけたものが多く作られた。
現在の雛道具よりもずうっと種類も多く、成功なミニチュアであった。
金持ちの商人の娘が大名の姫君と同じようなものを作って飾っていたのでは具合がよろしくないというので摘発したのだろう。
寛文3年(1663年)元禄17年(1704年)享保6年(1721年)と取締令は四回出されているが、享保の時が最も厳しかった。それまでの取締令が、どちらかというと、ザル法で一時的にハイを追うような結果に終わっているのに対し、享保の取締は徳川吉宗自ら範をたれるというので、一切まかりならないという厳しいものであった。
一例をあげると、ひな人形の寸法は八寸(約30cm)以下とし、雛道具も黒塗りだけで、これに蒔絵をかいたり、金銀の金物を使っていけないということなどがある。
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